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農地中間管理事業

農地中間管理事業とは

市街化区域外の農用地等を対象に、農業をやめる方や農業の規模を縮小する方(出し手農家)から、農地中間管理機構が農地を借り受け、規模拡大や新規参入する受け手(担い手農家等)の方に貸し付けることにより、農地利用の集積・集約化を進める事業のことです。従来の利用権設定や農地法による賃貸借に加え、新しい仕組みの農地の貸借方法です。
これまで、八王子市、青梅市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町の市町村に加えて、武蔵村山市、檜原村においても事業を実施しています。
 
 

農地中間管理機構について

農地の有効利用の継続や、農業経営の効率化を進める担い手への農地集積・集約化を進めるため、農地の中間的受け皿になる機関のことで、農地中間管理事業を公正かつ適正に行うことができる法人を都道府県知事が指定し、「農地中間管理機構」として都道府県にひとつ設置されています。
東京都における農地中間管理機構として、平成30年4月1日に一般社団法人東京都農業会議が指定されています。
 
 

事業の特徴

農地の貸借の最初から最後まで、公的機関である機構が間に入るので、出し手、担い手双方に安心して事業を活用できます。
出し手のメリット
 
安心、確実、機構集積協力金が受給でき、固定資産税が軽減されます!
  • 所有農地の貸付希望があれば、機構と市町村、農業委員会等とが連携し、適切な貸付先を選定します。
  • 条件を満たせば、機構に農地を貸し出した個人及び地域に対して、機構集積協力金が交付されます。
  • 貸付期間満了後にはトラブルの心配もなく、確実に土地が戻ります。
  • 所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を機構に新たに貸し出した場合、固定資産税が2分の1に軽減されます(10年以上15年未満の期間の貸付けは3年間、15年以上の期間の貸付けは5年間)。
 
担い手のメリット
 
安心、便利、農業経営に集中できます!
  • 長期間の借入れが可能になり、借入期間中は安心して耕作できます。
  • 長期の経営計画による耕作が可能となり、経営の安定化が図れます。
  • 農地の出し手が複数の場合でも、機構とだけの合意書で済みます。
  • 出し手との借入交渉などは機構や市町村が引き受けます。
  • 賃貸借の場合の賃借料は口座振替により機構に支払うため、銀行窓口に行く手間や支払のための手数料がかかりません。
  • まとまった農地の借入れや、分散した農地の集約化ができます。
 
 

公表

利害関係人の意見聴取
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、農用地利用集積計画及び、農用地利用集積等促進計画について公表します。
※利害関係人の方はお問合せフォームより意見の提出をすることができます。

留意事項

新規参入者は、借受希望地区の属する市町村との協議、調整等受入れの合意が必要となります。
公募後の公表に同意いただけない場合、応募の対象となりません。
 
 

機構集積協力金

農業振興地域内の農地を機構に貸し付け、地域の農地集積に協力することにより、出し手農家等は機構集積協力金の交付申請が可能となる場合があります。協力金は東京都から市町村経由で交付されますので、詳しいことは東京都までお問い合わせください。
 
 

相談窓口


担当部署電話番号担当人数
東京都農地中間管理機構一般社団法人東京都農業会議03-3370-30474
ご相談、お問い合わせは、市役所または町村役場の農業担当もしくは農業委員会でも対応しています。 


様式

請求書兼振込依頼書 PDF Word
賃借料口座振替のご案内(お知らせ) PDF Word
農用地等の利用状況報告書提出について(お願い) PDF
農用地等の利用状況報告書(様式) PDF Word
 
 

リーフレット一覧

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